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毒物及び劇物取締法

毒(毒物、特定毒物)、劇(劇物)の表示のある品目が該当します。

毒物及び劇物取締法

「毒物及び劇物取締法」に基づき、容器には次の項目を表示したラベルを貼付しています。
1)毒物または劇物の名称
2)成分及びその含有量
毒物の場合、容器に「医薬用外毒物」と赤地に白文字で表示。
劇物の場合、容器に「医薬用外劇物」と白地に赤文字で表示。
また、毒劇物は所定の保管庫に錠を掛け、盗難の恐れがないように保管しなければなりません。
毒劇物を含め、薬品の管理には「薬品管理支援システムIASO」をご用意しております。

特定毒物

「毒物及び劇物取締法」に基づき「特定毒物」を使用される場合には、「特定毒物研究者許可証」が必要です。
ご購入に先立ち「特定毒物を試験研究用に使用することを確認する証」をいただいておりますので、必要事項をご記入のうえ、当社宛に提出いただけますようお願い申し上げます。

対象物質

  • オクタメチルピロホスホルアミド
  • ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト
  • ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイト
  • ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト
  • ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト
  • テトラエチルピロホスフェイト
  • モノフルオール酢酸
  • モノフルオール酢酸アミド
  • モノフルオール酢酸塩類
  • 四アルキル鉛
  • 燐化アルミニウム

該当製品

特定毒物該当製品一覧(PDF)

「確認証」 ダウンロードと記入例

「特定毒物」を試験研究用に使用することを確認する証をダウンロード excel

毒物及び劇物取締法
「特定毒物」を試験研究用に
使用することを確認する証 記入例