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化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)

PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)制度は、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境(大気、水、土壌)へ排出される量と廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届出する制度です。国は届出されたデータや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表します。

対象物質

PRTR制度の対象となる化学物質は、「第一種指定化学物質」として定義されており、計462物質が指定されています。そのうち、発がん性、生殖細胞変異原性および生殖発生毒性が認められる15物質が「特定第一種指定化学物質」として指定されています。
対象商品は対象化学物質(第一種指定化学物質)を一定割合以上(1質量%以上。ただし、特定第一種のみ0.1質量%以上)含有する製品であり、代表的な種類としては、化学薬品、染料、塗料、溶剤等です。

第一種指定化学物質一覧(PDF)


  • 令和3年10月に改正政令が公布され、令和5年4月に対象物質が変わります。
    第⼀種指定化学物質:462物質 → 515物質
  • 従来の政令番号に代わり、1物質ごとに固有で対応する管理番号が付与されます。

令和5(2023)年4月1日施行
第一種指定化学物質一覧(PDF)