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外国為替及び外国貿易法

輸出貿易管理令について

「外国為替及び外国貿易法」の「輸出貿易管理令」の規制により、輸出の前に経済産業大臣の許可または承認の取得が必要な化学物質等がありますので、必ず法令をご確認ください。

輸出貿易管理令
(政令第378号 昭和24年12月1日 最終改正:政令第195号 平成29年10月1日)

輸出の許可

別表第1

第1項 武器 銃砲・爆発物・火薬類・軍用細菌製剤・軍用化学製剤 他
第2項 原子力 核燃料物質・重水素・重水素化合物・ニッケル粉・るつぼ・リチウム・タングステン・質量分析計・イオン源 他
第3項 化学兵器 軍用化学製剤原料・反応器・貯蔵容器・ポンプ 他
第3の2項 生物兵器 軍用細菌製剤原料・遠心分離機・凍結乾燥器・噴霧乾燥器 他
第4項 ミサイル タングステン・モリブデン・空気力学試験装置 他
第5項 先端材料 ふっ素化合物・ニッケル合金・チタンのほう化物・ほう素 他
第6項 材料加工 軸受・コーティング装置・測定装置 他
第7項 エレクトロニクス レジスト・燐、ひ素他の有機化合物・炭化けい素 他
第8項 電子計算機 電子計算機
第9項 通信 電子式交換装置・伝送通信装置・通信用光ファイバー・暗号装置 他
第10項 センサー 光検出器・センサー用光ファイバー・カメラ・レーザー発振器・光学部品 他
第11項 航法装置 加速度計・ジャイロスコープ・慣性航法装置 他
第12項 海洋関連 潜水艇・水中用照明装置・水中用ロボット 他
第13項 推進装置 ガスタービンエンジン・人工衛星・ロケット推進装置 他
第14項 その他 粉末状の金属燃料・火薬・爆薬用前駆物質・ロボット 他
第15項 機微品目 繊維を使用した成型品・電波吸収材・水中探知装置・船舶用防音装置 他
第16項 補完品目 関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類までまたは第95類に該当する貨物(第1項から第15項までの貨物を除く。)
輸出の承認

別表第2

第20項 核原料物質・核燃料物質
第21項 放射性廃棄物等
第21の2項 放射性同位元素
第21の3項 麻薬・向精神薬原材料等
第35項 オゾン層を破壊する物質
第35の3項 有害化学物質(PIC関連及び化審法・労安法関連)
第35の4項 水銀・水銀使用製品(水俣条約関係)