麻薬及び向精神薬取締法
向精神薬
向精神薬の販売および使用に際しては、同法で定める許可が必要です。
取扱業は、「向精神薬取扱業者免許証」、使用施設は、「向精神薬試験研究施設設置者登録証」が必要です。
つきましては、これらの試薬を購入する際には、「向精神薬を試験研究に使用することを確認する証」に必要事項をご記入のうえ、当社宛に提出いただけますようお願い申し上げます。
第3種向精神薬 該当製品
「確認証」 ダウンロードと記入例
「向精製薬」を試験研究用に使用することを確認する証をダウンロード
麻薬向精神薬原料
麻薬等原料輸入・輸出業または、特定麻薬等原料製造業は厚生労働大臣に届出が必要です。
特定麻薬等原料卸小売業は営業所所在地の都道府県知事に届出が必要です。
なお、麻薬向精神薬原料を試験・研究用にご使用の際、届出等は必要ありません。
また、特定麻薬向精神薬原料以外のその他の麻薬向精神薬原料を製造、小分けまたは譲り渡すことを業とする場合も、届出る必要はありません。